失業給付(基本手当)の区分、どうなるの?
離職すると、失業給付(基本手当)が気になるところなのですが、自己都合退職で給付制限があるのかどうか、給付日数なども離職者にとっては気になるところです。
この前も、60歳で定年し、再雇用(1年更新契約)されて、2年を迎える契約で、契約満了で更新しないことになった方から質問を受けました。直前の契約締結時に更新する確約の記載はありませんでした。
この場合、自己都合退職なのか、会社都合退職なのか、給付日数なども変わってくると思うのでどうなるかと・・・
この場合は、契約期間満了での退職となる為、自己都合でも会社都合でもなく、「契約期間満了」扱いとなります。また、定年による離職ではない為、通常の契約期間満了の場合と考え方は同じです。その上で、失業給付の待期期間や給付日数の判断材料となる内容について、少し見てみます。
・通算契約期間が3年以上かどうかが分かれ目
今回は3年未満(通算期間は、期間の定めのある契約となった時点から通算します。定年再雇用の前に無期契約で就労していた期間は含めません。)
・契約を更新又は延長することの確約・合意があったかどうか
今回は更新の確約はなし(確約・合意があった場合、特定受給資格者となります。)
・直前の契約更新時に雇止め通知があったかどうか
更新する場合がある、の記載にとどまり、雇止めの通知はなし。
(雇止めの通知があれば、一般受給資格者となります。)
・当初の契約締結後に不更新条項の追加があったかどうか
当初から更新する場合がある、の記載にとどまり、雇止めの追加記載はなし。
(当初「更新する」と記載したものの、直前の契約更新時には「更新しない)に変更した場合などが不更新条項の追加にあたります。)
・労働者から契約の更新又は延長の申し出があったかどうか
本人の希望はあった。(本人の申出があったかどうかによって、離職区分が変わります。)
このように結構複雑です。
これを加味すると、今回は離職区分「2C」の特定理由離職者に該当することが考えられます。
※もちろん判断はハローワークで
「2C」の区分は、失業給付の給付制限はなく、また所定給付日数の優遇の対象に該当し、「特定受給資格者」と同じ所定給付日数となります。
【所定給付日数】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
【特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
これら、参考になる資料です。