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男性育休関連の留意点

男性が育児休業を取得する際に、社会保険関連の手続きで留意すべきものを整理してみます。

1,育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業給付金
男性が取得できる育休制度は次の2種類があります。

● 出生時育児休業(産後パパ育休)
子の出生後8週間以内に、合計4週間まで取得可能(2回に分割可)
取得中は育児休業給付金が支給されます。

● 通常の育児休業
子が1歳になるまで取得可能(条件により1歳6か月又は2歳まで延長可)
こちらも育児休業給付金が支給されます。

2,社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除
● 毎月の報酬に係る保険料
育児休業期間中は、被保険者・事業主双方の社会保険料が免除されます。
免除される月は次のとおりです
・育児休業開始日の属する月
・育児休業終了日の翌日の属する月の前月まで

ただし、開始月において育休取得日数が14日以上ある場合は、その月も免除となります。
(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等)

● 賞与の社会保険料
賞与月の月末に育児休業中であり、その月末を含む連続した1か月を超えて育児休業を取得している場合、賞与にかかる社会保険料も免除されます。
(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等)

3,両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性従業員が育児休業を取得しやすい環境整備を行った場合、会社は助成金の対象となる場合があります。
男性従業員1人につき1回です。
・申請期限・取得日数の条件管理が必要
・企業としては複数人について申請可能

4,中小企業男性育児休業取得促進奨励金 ※愛知県限定
男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合に奨励金を支給します(1事業者につき支給は1回限り)。

支給額:100万円→28日以上(所定労働日を16日以上含む)
    50万円→14日以上28日未満(所定労働日を8日以上含む)

※取得促進奨励金 中小企業男性育児休業

https://famifure.pref.aichi.jp/ikumen/assets/file/bounty/overview_3.pdf

※あいち働くパパサイト

https://famifure.pref.aichi.jp/ikumen/bounty/

 

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