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100万単位の会社備品破損、誰が支払うの?

若い社員が自身の不注意で会社備品を破損、修繕不可能で100万円相当の被害です。本人に支払い能力はありません。どうしたら…

重大な過失があるならば、請求自体は問題ありません。また、本人への請求が困難ならば、入社時の誓約書等で身元保証人への保証を締結していれば、そこへ請求するのが一般的ではあります。ただし、請求できる場合であったとしても、損害額全額を請求するのは難しいと考えます。尚、身元保証人に損害額を請求する為には、身元保証書に保証の限度額を明示しておく必要がございます。

身元保証期間については、原則は成立日より3年と決めれておりますが、期間を定める事も可能でこの場合は、最長で5年となります。身元保証期間は自動更新が認められておりませんので、引き続き身元保証人を要するとお考えであれば、改めて身元保証書を作成し締結をする必要がございます。もし、この身元保証期間が終了しており、更新の手続きが為されていなければ、そもそも請求出来ない事となります。

従業員が行った事により会社が被った被害額を保証人に賠償させる事は、身元保証書を作成する目的の1つと言えますが2020年の改正民法により、賠償の上限額を定める事が求められるようになりました。上限額が明示されていないものは無効となります。

実際に請求が可能な金額でございますが、近年の判例の傾向では、損害額の25%(4分の1)程度を従業員の負担上限額とすべきとされておりますので、保証人にも同様の上限額が適用されると考えられます。100万円相当という事でございますと、上限はその25%の25万円程度になるかと。

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