052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.2

前回、壁マニュアルNO.1として壁の種類を紹介しました。
社会保険の壁は(106万と130万)、それ以外(100万、103万、150万、201万)は税金のお話です。
その中でも今日は税金の壁を掘り下げてみたいと思います。

<税金の壁(103万、150万)※所得税>
1,妻の年間収入が「103万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者控除」が認められる
2,妻の年間収入が103万円を超えても、「150万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者特別控除」が認められる(2018年の法律改正)
3,控除額が最大となるためには、夫の所得が900万円以下(給与のみの場合は給与収入が1,095万円以下)であることが条件
4,103万円の壁は、実質的には「150万円の壁」まで引き上げられている

103万に関して、妻自身の給与という目線で考えれば、103万を超えると自身に税金がかかります。
また、夫に家族手当などが出ていると、それもなくなる可能性はあります。

ここが大事なのですが「税金の壁」に関する103万とか150万とかは、その年の1月から12月の1年間の収入総額で判断されます。 ここで合計する給与額は、手取りではなく、税金や社会保険料を引かれる前の給与で、掛け持ちや途中で辞めたバイトやパート代も合算します。また、税金の計算における収入には、通勤手当(非課税限度額まで)、失業手当などを含みません。
※社会保険の方では、異なりその時点から向こう1年間の見込金額で判断します。

次回はその他の税金の壁、201万や100万も紹介してみますね。

関連記事

大治→千種区→西区(名駅)→清須
昨日は、プチドライブでした。大治で、今年最後の全県模試の後日受験の答案を回収して、それを学悠出版へ運ぶ途中、チラシを大治のアオキスーパー周辺で配りながらスタート。笹島の交差点の変わりぶりを見ながら千種区へ。学悠出版で先に受験していた子たちの結果帳票を回収してま…
令和8年度・令和9年度の国民年金の保険料額などが公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和8年度の年金額改定について> https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00020.html 令和8年度の年金額の例  国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分) 70,6…
在老「支給停止調整額65万円」による、具体的な問題例を
昨日の続きです。 Q「64歳の被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、令和8年7月の総報酬月額相当額が52万円、当該老齢厚生年金における基本月額が20万円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月額5万円の当該老齢厚生年金が支給停止される。 A …
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け