052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.2

前回、壁マニュアルNO.1として壁の種類を紹介しました。
社会保険の壁は(106万と130万)、それ以外(100万、103万、150万、201万)は税金のお話です。
その中でも今日は税金の壁を掘り下げてみたいと思います。

<税金の壁(103万、150万)※所得税>
1,妻の年間収入が「103万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者控除」が認められる
2,妻の年間収入が103万円を超えても、「150万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者特別控除」が認められる(2018年の法律改正)
3,控除額が最大となるためには、夫の所得が900万円以下(給与のみの場合は給与収入が1,095万円以下)であることが条件
4,103万円の壁は、実質的には「150万円の壁」まで引き上げられている

103万に関して、妻自身の給与という目線で考えれば、103万を超えると自身に税金がかかります。
また、夫に家族手当などが出ていると、それもなくなる可能性はあります。

ここが大事なのですが「税金の壁」に関する103万とか150万とかは、その年の1月から12月の1年間の収入総額で判断されます。 ここで合計する給与額は、手取りではなく、税金や社会保険料を引かれる前の給与で、掛け持ちや途中で辞めたバイトやパート代も合算します。また、税金の計算における収入には、通勤手当(非課税限度額まで)、失業手当などを含みません。
※社会保険の方では、異なりその時点から向こう1年間の見込金額で判断します。

次回はその他の税金の壁、201万や100万も紹介してみますね。

関連記事

⑤労働基準法が約40年ぶりに大改正??
5. つながらない権利に関するガイドラインの策定ここは、「なに?」と思われる方も多いでしょう。「つながらない権利」とは、労働時間外に業務上のメールや電話への応答を拒否できる権利を指します。労働者の心身の健康を維持し、ワークライフバランスを実現するために重要な権…
レコグナイザー
昨日テレビを見ていると面白そうなことをやっていまして、30人の写真を20秒見て、その中の一人だけ他の人と交代する。さて、誰が代わったかわかるのか・・・こんな実験でした。レコグナイザーと呼ばれる人は当てられるそうです。1回だけですが、私はすぐに当てることができま…
ドキュメント72hours
毎回、ひとつの現場にカメラを据え、そこで起きる様々な人間模様を72時間にわたって定点観測するドキュメンタリー番組なのですが、1年間の視聴者投票を毎年年末に行っております。私は全て録画して年末見るのですが、今年もその時期に・・・50分×10本ですから、まだ半分も…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け