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決闘罪って・・・

明治時代に制定された、「決闘罪」これに適用する案件が最近ありました。
東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる場所で決闘して相手を死なせたとして、警視庁は、無職浅利風月容疑者(26)=千葉県八千代市=を決闘と傷害致死の疑いで逮捕。

決闘罪は、1889年に制定された法律「決闘罪ニ関スル件」で定められています。決闘すると2年以上5年以下の拘禁刑。実際に決闘をしなくても、挑んだり立ち会ったりするほか、場所を提供することも禁じています。

決闘の定義は記されていませんが、「当事者間の合意により相互に身体または生命を害すべき暴行をもって争闘する行為」とする最高裁判例があります。

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