壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.2の続き
前回までは、税金の壁(103万と150万)の説明をしました。今回は税金の壁の残り(201万と100万の壁)です。
<税金の壁(201万)※所得税>
「配偶者特別控除」は、妻の年間収入が150万円を超えたとしても、いきなり控除を受けることができなくなる(控除額が0円になる)ものではありません。
妻の年間収入が「201.6万円以下まで」は、配偶者特別控除の適用対象となります。
ただし、妻の年間収入が150万円を超えると、その超えた金額に応じて控除額は段階的に減っていき、201.6万円以上になると控除額はゼロになります。
言い換えると、「150万円の壁」とは、配偶者特別控除を最大限(38万円)受けることができる壁であり、「201万円の壁」とは、配偶者特別控除が適用されなくなる(控除額が0円になる)壁のことを意味します。
<税金の壁(100万)※住民税>
こちらは税金でも住民税の壁です。
住民税の壁は、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額というのが、各自治体で決められていて、例えば東京の場合は35万円となっています。そして、給与収入をもらっている人が必ず受けられる給与所得控除が65万円。この2つを足した金額である年収100万円が、住民税がかからないボーダーラインとなります。
ただ、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額(35万円の部分)が、市区町村によって微妙に異なるので、地域によって100万という金額が微妙にずれますのでご注意ください。ただ101万で住民税7,000円程度ではあります。
次回は社会保険の壁(106万と130万)に入ります。