現在別の保険料率で処理していますが、全体を一括できるのかどうか・・・
こんな質問がありました。
Q、「お菓子の製造販売業を営んでいます。製造部門と販売部門があり、現在2つの事業所(元のそれぞれの本社)で給与計算を行い、それぞれで労働保険を申告納付しております。2つの事業所はそれぞれ、都道府県も異なり、業務内容に合わせた事業の種類で保険区分が異なります。
そして、いくつかの支店や工場もありますが、継続事業の一括処理もしております。
今後、給与計算などを本社一括で行う予定です。その際、労働保険は、現時点で保険区分が異なりますが、事業の種類を見直し※製造部門なのか販売部門なのかわかりませんが・・・全体を1つの継続事業の一括として申請することはできるのでしょうか。
それとも、給与計算や保険の事務は本社集中で行っていたとしても、 現在の2つの継続事業の一括で処理していくものなのでしょうか・・・」
A、結論は同じ事業(労災保険料率表における事業の種類が同じ)ではないのでNGとなります。
業種による保険料率は、その業種での保険給付等(逆に言えば災害の発生頻度など)に従って決められるわけですから、それぞれの事業内容に応じた業種でなければ、万一災害が発生した時に問題になると思います。
現状であれば、現在の2つの継続事業の一括で処理していくものとなるかと思います。今後、業種を変更してでも一括としたいのであれば下記の要件を満たすようにしていくこととなるかと思います。
継続事業の一括に関して以下を参考にしてください。
<継続事業の一括の要件>
次のすべてを満たす必要があります。
1、継続事業であること。
2、指定事業と被一括事業の事業主が同一であること。
3、それぞれの事業が、次のいずれか一つのみに該当するものであること。
(1)労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 (建設・農林水産業)
(2)雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 (建設・農林水産業)
(3)一元適用事業(建設・農林水産業以外の事業)で労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているもの
4、それぞれの事業が、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること。
5、指定事業が被一括事業の全労働者の勤怠管理と賃金管理が行っていること。
*指定事業とは複数の事業所をまとめた事業です。(通常は本社になります)
*被一括事業とは、指定事業にまとめられた事業です。
ここの労働保険徴収法の分野は社労士が専門家ですので、わかりにくければご相談ください。