052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

法改正10/1~ 130➡150万円の壁へ(19歳以上23歳未満)

10月から法改正となります。
19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入について、現状、年間収入に係る認定要件の額が現状130万円未満であるところ、認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うことが正式に決定しました。この取扱いは2025年10月1日から適用されることになっています。
厚生労働省からるQ&Aが公表されいます。そのQ&Aでは実務的な取扱いとして留意すべき点がいくつか示されていますが、特に気を付けたい点としては、年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在で行うと示されています。
例えば、2026年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、2026年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。その後、2030年10月に23歳になるため、2030年(暦年)における年間収入要件は130万円未満に、いわば戻ることになります。18歳であっても年間収入を150万円で判断することや、22歳であっても年間収入を130万円で判定することがある点に注意が必要になります。
学生アルバイトの子たちは朗報ですね!
たくさん働いて、たくさん遊びましょう。

関連記事

〇条(非常災害時の措置及び賃金)
一昨日の続きですが、次のような規程が会社にあると問題が起きずに済みます。皆様の会社はどうでしょうか・・・なかなかここまで細かく書いてあるところは少ないでしょうけど。 (非常災害時の措置及び賃金)第〇条1,会社は、台風、地震、洪水等の非常災害が発生した場合におい…
何がコワイ?
最近、自然災害の話題が多いです。ダブル台風は少しそれてくれましたのでよさそうですが、昨日は富士山付近で大きな地震が。息子の住んでいる神奈川も相当揺れたようで、心配になります。もし、富士山噴火の予兆とかだったら大変なことです。それはないと専門家は言いますが、地震…
台風接近・・・賃金の支払いは?
こんな問い合わせもよく受けます。「台風や大雪などで、道路の冠水や強風などで出勤が難しいです。その際、休んだら給与は補償されるのでしょうか?それとも欠勤扱いなのでしょうか、有給消化になる???」これは意外と難しい問題です。色々な法律がかかわってきますので。まず、…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け