052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか?

こんな質問がありました。
Q、「外国人の留学生をアルバイトとして雇用する予定がございます。勤務時間制限について調べようとしたところ、週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間まで)という文言ばかりが出てきてしまい、1日当たりどのくらいの時間数働けるのかがよくわかりません。何か決まりがあるのでしょうか・・・」

A、留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は,アルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。
留学生のアルバイトについては、「留学中の学費や生活費を補うために、勉強のさまたげにならない範囲」で行うものとされているため、週28時間以内という制限がございますが、教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内かつ週40時間以内の就労も可能です。まずは、資格外活動許可を受けているかどうかの確認ですね。

関連記事

被扶養者の認定における年間収入について
日本年金機構の案内ページが、令和8年5月1日に更新されました。被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満又は1…
速報:10月から国民年金でも育児期間中は保険料免除に
サラリーマンは当たり前のように育休中も厚生年金保険料が免除となっております。でも、自営業などの方はそれがなかったんですね・・・そこの改正です。 厚生年金に加入している従業員は、育児休業を取得した期間について、会社が申し出ることにより厚生年金保険料が免除となりま…
安全衛生法【R7問9肢D】
最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 ×  安衛法61条1項 安衛令20条13号最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、就業制限業務…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け