留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか?
こんな質問がありました。
Q、「外国人の留学生をアルバイトとして雇用する予定がございます。勤務時間制限について調べようとしたところ、週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間まで)という文言ばかりが出てきてしまい、1日当たりどのくらいの時間数働けるのかがよくわかりません。何か決まりがあるのでしょうか・・・」
A、留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は,アルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。
留学生のアルバイトについては、「留学中の学費や生活費を補うために、勉強のさまたげにならない範囲」で行うものとされているため、週28時間以内という制限がございますが、教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内かつ週40時間以内の就労も可能です。まずは、資格外活動許可を受けているかどうかの確認ですね。