佐藤なうsato-now
障害年金プラス遺族年金も・・・
昨日は鶴舞の年金事務所へお伺いしました。
障害年金の初診日における被保険者要件の確認、
遺族厚生年金と未支給年金を受給するための情報も確認しました。
被保険者でない場合、長期要件として25年(300月)以上あるかの確認ですね。
とても重要なことを学ぶ1日でした。
このようなことを、障害年金を受給する本人や
そのご家族(色々な事情あり)、
遺族年金ですとご主人が若くして亡くなられた…
その妻や、小さい子供たちがいる中、自身で手続きをするのは難しい面もあり、
これこそ、社労士のすべきことなのではないかと。
私が見るケースでは基本的に周りの方が行うのは無理と感じました。
ここら辺に自分の追求していく所はあるのかもしれません。
全力で学んでいきます。