052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2.十和田観光電鉄事件

最判昭和38年6月21日
平成23年労基法問1肢C、平成29年労基法問5肢エと出題実績があります。
労基法3条・7条を争点に、国籍・信条・社会的身分による差別禁止、懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障の趣旨に反し、無効かどうかを争いました。
結論は、労基法3条は労働条件について差別的取扱いを禁止する、承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の就業規則条項は、右労働基準法の規定の趣旨に反し、無効。

その4コマ漫画が、写真のものです。

関連記事

社労士法、「使命」という言葉が、条文に入りました
いつもは、企業の皆さまに関わる法改正のお話が多いのですが、今日は、私たち社会保険労務士自身の法律、社会保険労務士法が変わったお話をさせてください。令和7年6月25日施行なので、少し前の話ですが・・・ これまで、社会保険労務士法の第1条は「目的」という見出しでし…
一問一答はじまりはじまり
写真はHPのトップ画面です。「一問一答」を加えました。毎日、法改正情報を中心に受験生向けに一問一答をアップしていきます。まずは次の試験まで1年近くありますが継続していきます。 「佐藤なう」も毎日投稿を続けていますが、なかなか骨は折れるんですよね・・・最近はAI…
この年ですべてをわかって見える
「14歳の頃は怖いもの知らずでしたし、自分がもっと強くなれば完璧な将棋を指せるんじゃないかと考えていました。そこから10年経って、将棋の難しさをいろいろ知るなかで、完璧は当時思っていたよりもはるかに遠いというのが今の実感です」 かつて、ピークを迎えるのは25歳…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け