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2.十和田観光電鉄事件

最判昭和38年6月21日
平成23年労基法問1肢C、平成29年労基法問5肢エと出題実績があります。
労基法3条・7条を争点に、国籍・信条・社会的身分による差別禁止、懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障の趣旨に反し、無効かどうかを争いました。
結論は、労基法3条は労働条件について差別的取扱いを禁止する、承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の就業規則条項は、右労働基準法の規定の趣旨に反し、無効。

その4コマ漫画が、写真のものです。

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