052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

住宅手当は割増賃金の基礎に含まれる?

こんなご相談を受けました。
Q、弊社は社員に住宅手当を出しています。
賃貸住宅に居住し、賃料を支払っている社員は、賃料の30%の額(上限30,000円)
持ち家で住宅ローンを支払っている社員は、ローンの額の30%の額(上限30,000円)
給与規程にも記載があります。
規定にあてはめて支給額を算出した結果、ほとんどの社員の支給額が30,000円となっていますが、割増賃金の基礎に含めていません。問題はないでしょうか。
また、今後は賃料を支払っていない社員、住宅ローンのない社員に対しても住宅手当を支給したいと考えています。注意点はありますか?

A、上記の設定ですと、住宅手当は割増賃金の基礎から控除してOKです。
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものの一つに住宅手当があります。住宅に要する費用に応じて算定されるものであれば、割増賃金の基礎から除外することができます。(平成11年3月31日基発第170号)
貴社の住宅手当支給対象者は、住宅に要する費用に定率を乗じた額が支給されていますので、除外して差し支えないと思われます。
「規定にあてはめて算出した結果、ほとんどの社員の支給額が30,000円」とのことですが、根拠となる書類を社員に提出させ、何をもってその額を算出したか、分かるようにしておくことが大切です。

「今後は賃料を支払っていない社員、住宅ローンのない社員に対しても住宅手当を支給したいと考えています。」ここですが、賃料を支払っていない、または、住宅ローンがない社員について、どのような支給要件を設けるか不明ですが、「住宅に要する費用に応じて算定されるもの」という要件を満たせば、割増賃金の基礎に含める必要はありません。
例えば、「職務等級に応じて支給」であったり、「賃貸〇円、持ち家△円」といった住宅の形態で一定額とする規定では、「住宅に要する費用に応じて」を満たしませんので、割増賃金の基礎に含めなければいけません。
応じて対応ということですね。

賃料等の額から算出された住宅手当が支給される社員と、そうでない住宅手当が支給される社員がいる場合は、それぞれ割増賃金の計算式が異なりますので、給与システムの設定変更も必要です。

関連記事

パタハラって?
昨日の中日新聞です。パタハラとは「パタニティー・ハラスメント」の略で、パタニティー(Paternity)は「父性」という意味です。 育児休業を取得したり、時短勤務をしたりする男性社員に対し、不利益な扱いや嫌がらせをする行為・言動を指す言葉です。 2023年度の…
非難轟々(解散総選挙)5「近いうち解散」
「近いうち解散」なんて名前があったんですね。2012年(平成24年)、民主党政権下で野田佳彦総理大臣が行った衆議院解散。 この年の8月、民主・自民・公明の3党首の会談で野田氏が「社会保障と税の一体改革法案の成立後、近いうちに国民の信を問う」と発言しましたが、な…
学生入社させれば1人につき報酬100万円
すごいタイトルですね・・・昨日の記事でした。大学生の就職内定率は、リクルートによると2025年に卒業予定の大学生の就職内定率(10月1日時点)、前年同期を3・9ポイント上回る95・9%で、12年(13年卒)の調査以降では最も高いとのこと。2社以上から内定を得た…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け