052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

10月~適用拡大:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用

専用ページを更新(日本年金機構)
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
日本年金機構では、この改正内容や短時間労働者の加入手続きなどを説明するページを設け、周知を図っています。
そのページが令和6年8月27日付けで更新されています。
令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大がいよいよ迫ってきましたので、今一度、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年8月27日:ページを更新)>

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html

関連記事

くま保険・・・
保険屋は何でも商品しますね。東京海上日動火災保険が、観光事業者向けにクマの侵入で一時的に営業できなくなった場合の利益を補償する保険を開発した。クマ出没による経済的被害をカバーする業界初の保険で、宿泊施設やゴルフ場、キャンプ場などのレジャー施設の運営事業者を対象…
国民健康保険(国保)、軽減措置を「高校生年代まで」に拡大
昨日、厚労省からのニュースです。自営業者らが加入する国民健康保険(国保)について、未就学児を対象に実施している保険料の軽減措置を「高校生年代まで」に拡大する方針を社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会に示し、大筋で了承されたとのことです。 子育て世帯…
労働基準法【R7問4肢E】
【R7問4肢E】使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。 〇 労基法26条、昭和24年基收4077号設問のとおり。休業手…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け