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佐藤なうsato-now

次のような場合、有給扱いにできますか?

以下のようなご質問がありました・・・
Q、社員の一人が、8時~17時まで定時で勤務をし、その後帰宅したのですが、急遽どうしても明日までに必要な資料作りが残っており、会社からの呼び出しで、次の日の深夜0時から5時まで勤務をしました。その日は、定時の8時間らの勤務は休みとしました。
この休みとした1日は有給扱いにできるのでしょうか・・・

A、それは難しいと思われます。
理由は、その日は深夜0時から5時まで働いてますよね。
さらにその後のその日の話ですので、有給ではなく超過勤務等で深夜分は扱い、別の日を有給とする方が本人にも不利にはならないと思います。
あくまで、会社からの呼び出しによる勤務ですから・・・
年次有給休暇は、時間単位年休の場合を除き、原則として1日(暦日単位)で付与されます。
前日の勤務から一時帰宅し、その後再び出勤した翌日深夜0時過ぎから5時頃までの約5時間の勤務時間については新しい暦日(翌日)の勤務時間となりますので、その日の通常勤務を休んだとしても、1日の有休を与えたことにはなりません。
時間単位年休の制度があれば有休をあてることは可能ですが、ない場合でも会社の呼び出しによる深夜勤務のため、本人の不利益とならないよう、その日の賃金を100%支給するような何らかの救済措置を設けるのがよいかと考えます。

有給はうまく利用されがちですが、あくまでも「働く人たちの労いのための休暇」ですので、主旨を間違えるとトラブルの元にもなりますので・・・

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