052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-6

育児・介護の法改正、今日は6つ目です。

6.介護休暇の対象者の見直し
従来、事業主は、労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合)との間で労使協定を締結することによって、「入社後6ヵ月未満の者」および「1週間の所定労働日数が2日以下の者」について、介護休暇の対象から除外することができるとされていました。

法改正により、「入社後6ヵ月未満の者」を廃止し、「1週間の所定労働日数が2日以下の者」のみが労使協定による除外対象となります(育児・介護休業法第16条の3第2項)。

介護休暇を取りやすくしたということですね。
今後増々「介護」に関する所は増えてくるでしょう。
大切なのは双方(会社と労働者)協力をして、離職しないような制度設計をどう構築していくかです。会社が休暇を取りやすくすれば、離職せずに済むでしょうし、会社も新たな人材確保のための労力は減ります。
終わりの見えない介護で相当悩んで見える方も多くいます。
少しでも労使お互いに協力し合う姿勢がまず大切なのかと思います。

関連記事

金「キン」18,000円を超え・・・
私はもう30年近く前ですが、サラリーマンの時は金を売っていました。当時、@1,800円/gでしたので、約10倍になっていることになります。お金は結局紙切れですので、有事の際はトイレットペーパーと同じ価値になってしまうことを考えると、モノの価値で唯一世界的に価値…
水主町
昨日は、皆さんが受けた全県模試の解答用紙を業者へ届けてきました。はとり校舎へ寄りましたので、いつもと違う道で千種区までドライブです。名古屋高速の下を東へずっと行くのですが、途中でいつも見る交差点「水主町」があります。名駅から少し南へ行ったところです。いつも、「…
「子ども・子育て支援金」の中身⑤
★育児時短就業給付育児時短就業給付とは、2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する制度です。短時間勤務になると収入が減少しますが、その間の収入減の一部を補填する役割があります。 また、妊娠や育児など…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け