くるみん認定、プラチナくるみん認定などの認定基準の見直し
社労士試験で出されそうなところですから少し取り上げてみます。
これらの認定は、企業にとっては採用の際などで有利に判断されますので、認定のために育児休業の取得率をあげるためにしっかりと対策されているところもあります。
「くるみん認定、プラチナくるみん認定などの認定基準の見直しを含む次世代育成支援対策推進法に基づく省令及び指針の一部改正」
公布された法令の情報
★公布された法令のタイトル
・次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年10月31日厚生労働省令第146号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H241031M0040.pdf
・行動計画策定指針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省等告示第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001348827.pdf
厚生労働省法令等データベースなどのデータ(一定期間経過後に削除されることがあります)
★趣旨等
「いわゆる令和6年改正育児・介護休業法等」により、次世代育成支援対策推進法が改正され、同法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長されたほか、行動計画策定・変更時に育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付けるといった次世代育成支援対策の推進・強化が図られまれました。
この度、その詳細を規定する改正省令等が公布されました。また、これにより、厚生労働大臣による認定制度(くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん)について、その認定基準の見直しなどが図られました。
★施行・適用期日
令和7年4月1日
★関連資料
厚生労働省のホームページにおいて、この改正を周知するためのリーフレットが公表されていますので、紹介しておきます。
次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001347349.pdf
くるみん認定などの取得を目指す企業や、既にくるみん認定などを取得している企業には、伝える必要がある内容です。経過措置も含めて確認し、適切なアドバイスができるようにしておきましょう。