2025年4月からの労務関連の法改正まとめ④⑤
※2つまとめて
3,次世代育成支援対策推進法の改正(2025(令和7)年4月1日施行)
次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に対して、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることを義務付けています(次世代育成支援対策推進法第12条)。
2025(令和7)年4月1日施行の法改正により、常時雇用する労働者数が101人以上の企業は、一般事業主行動計画の策定時において、「男性労働者の育児休業取得状況」および「労働時間の状況」を把握した上で、当該状況に関する数値目標を設定することが義務付けられます。
4,2025(令和7)年4月1日施行の法改正により、高年齢雇用継続給付の給付率が、15%から「10%」に引き下げられます。
60歳以上の労働者が、定年後、再雇用される場合において、一定の要件(60歳時点の賃金額の75%未満)を満たした場合には、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が支給されます。
高年齢雇用継続給付は、従来は、65歳に到達するまでの期間において、60歳以後の各月の賃金の15%が支給されていました。
2025(令和7)年4月1日施行の法改正により、高年齢雇用継続給付の給付率が、15%から「10%」に引き下げられます。
こちらの方が、多くの方に影響があるところです。
60歳定年後の再雇用で、給与が下がるのが常なのですが、そこを補う所で高年齢雇用継続給付をほとんどの会社で使っています。その額が下がることになるので・・・
ゆくゆくは「廃止」が決まっていますので、段階的に・・・と言うことでしょうけど、人手不足が顕著化してますので、高年齢者に働いてもらう、ここは必須なところですから、仕方ないところですね。
もらえないなら、働くしかないですからね。