052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥-3

5-1,育児・介護休業法の改正③(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行)

②在宅勤務等(テレワーク)の措置

在宅勤務等の措置を利用できる日数は、最低限、勤務日のうち半数程度は利用できるものである必要があり、具体的には、1ヵ月について、次の要件を満たす必要があります(育児・介護休業法施行規則第75条の3第1項)。

在宅勤務等の措置の必要日数
①1週間の所定労働日数が5日の労働者…10労働日以上の日数(※)
②1週間の所定労働日数が5日以外の労働者…(※)を基準として、1週間の所定労働日数(または1週間あたりの平均所定労働日数)に応じた日数以上の日数
(例)1週間の所定労働日数が3日の場合…10労働日×5分の3=6日以上の日数

在宅勤務等の措置を利用できる時間の単位は、「1日の所定労働時間数に満たない時間」である必要があり、また、所定労働時間を短縮せずに、フルタイムで勤務できるものであることが必要です。

規程例です。

《テレワーク》
3 本条第1項第1号に定めるテレワークの措置内容及び申出については、次のとおりとする。
 一 対象従業員は、本人の希望により、1か月につき10日を限度としてテレワークを行うことができる。
 二 テレワークは、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して実施することができるものとする。
 三 テレワークの実施場所は、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社の認めた場所に限る。)とする。
 四 テレワークを行う者は、原則として勤務予定の2営業日前までに、テレワーク申出書(社内様式○)により所属長に申し出なければならない。

在宅勤務というワードが広がり始めたのがコロナの時でした。
それが定着するまでになってきました。
もちろん、テレワークができない業種もたくさんありますので、ネット環境等が整っていて、遠隔でも十分対応できるところなら、毎日テレワークでも仕事は可能です。
私の社労士の仕事も、当然顧問先へ顔を出して直接相対することも大切なので行いますが、絶対に出向く必要があるかというとそうではありません。
zoomを使って相手を見ることもできますし、手続等はかなりの割合で電子申請ですし、室内で動かずに完結できることが広がってきました。

関連記事

いよいよ倍率の季節に・・・
愛知県中学3年生の進学希望状況を発表 「公立高校は『過去最低』、私立高校は『過去最高』に・・・愛知県教育委員会は、「令和7年度中学校等卒業見込者の進路希望状況調査-第2回-」の結果を発表しました。高校や高専などへの進学希望者は95.2%県内公立高校(全日制課程…
②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け