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2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥-3

5-1,育児・介護休業法の改正③(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行)

②在宅勤務等(テレワーク)の措置

在宅勤務等の措置を利用できる日数は、最低限、勤務日のうち半数程度は利用できるものである必要があり、具体的には、1ヵ月について、次の要件を満たす必要があります(育児・介護休業法施行規則第75条の3第1項)。

在宅勤務等の措置の必要日数
①1週間の所定労働日数が5日の労働者…10労働日以上の日数(※)
②1週間の所定労働日数が5日以外の労働者…(※)を基準として、1週間の所定労働日数(または1週間あたりの平均所定労働日数)に応じた日数以上の日数
(例)1週間の所定労働日数が3日の場合…10労働日×5分の3=6日以上の日数

在宅勤務等の措置を利用できる時間の単位は、「1日の所定労働時間数に満たない時間」である必要があり、また、所定労働時間を短縮せずに、フルタイムで勤務できるものであることが必要です。

規程例です。

《テレワーク》
3 本条第1項第1号に定めるテレワークの措置内容及び申出については、次のとおりとする。
 一 対象従業員は、本人の希望により、1か月につき10日を限度としてテレワークを行うことができる。
 二 テレワークは、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して実施することができるものとする。
 三 テレワークの実施場所は、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社の認めた場所に限る。)とする。
 四 テレワークを行う者は、原則として勤務予定の2営業日前までに、テレワーク申出書(社内様式○)により所属長に申し出なければならない。

在宅勤務というワードが広がり始めたのがコロナの時でした。
それが定着するまでになってきました。
もちろん、テレワークができない業種もたくさんありますので、ネット環境等が整っていて、遠隔でも十分対応できるところなら、毎日テレワークでも仕事は可能です。
私の社労士の仕事も、当然顧問先へ顔を出して直接相対することも大切なので行いますが、絶対に出向く必要があるかというとそうではありません。
zoomを使って相手を見ることもできますし、手続等はかなりの割合で電子申請ですし、室内で動かずに完結できることが広がってきました。

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