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労働基準法【R7問5肢B】

【R7問5肢B】
労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して
協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。 

〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 
設問のとおり。
36協定の法定要件は協定の成立要件とされているので、その後に状況(協定当事者の変更や社員数の増減など)があっても締結のし直しは不要とされています。

(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

ここら辺は、瞬時に正答したいところです。

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