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雇用保険手続きって・・・

ある会社様から、「雇用保険ってどこまでの人が加入なの?」
こんなお尋ねがありましたのでこちらの方で少しご紹介をします。

雇用保険の被保険者となるには、次の2つの条件を満たす必要があります。
①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがある場合
パートやアルバイトでも雇用保険の加入対象です。 残業などで結果的に20時間以上働いたという場合は、この要件を満たしていることになりません。

<ハローワークに「雇用保険」の手続きを>
雇用保険の手続きを行います。
提出書類:「雇用保険被保険者資格取得届」または、「雇用保険被保険者資格取得届(連記式)」(新規に同一日で被保険者番号を複数取得し、かつ一定規模の被保険者資格取得する場合)
提出期限:新入社員を雇用した日の翌月10日までに
提出場所:事業所の所在地を管轄するハローワーク。

この手続きによって、失業したときに失業保険を受け取ることができます。合わせて「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿(タイムカード)」なども添付する必要があるので、準備しておきましょう。

もし、新入社員が以前ほかの会社に勤務し、雇用保険の被保険者だった場合は「雇用保険被保険者証」を本人から預かって提出します。また、パートとして採用する場合は「雇入通知書」を提出することになります。該当するかどうか、今一度、確認してみてください。

さらに、これは提出物ではありませんが、会社と従業員の間では「労働条件通知書」を締結します。2通作成して双方で保管することで、雇用後のトラブルの防止になります。お互い納得した条件で入社したという証ですから、怠らないようにしましょう。

最後に、忘れてはならないのが、マイナンバーの取得です。 雇用保険などの加入手続きには、平成28年分からマイナンバーを書類に記入する必要があります。それも、それぞれ違う目的で使用することになるため、手続きごとに別個に取得しなければなりません。社内で定められた手続きにのっとって、新入社員およびその扶養家族のマイナンバーを取得しましょう。

自分の会社を選んで入ってきてくれた新入社員が、安心して仕事に打ち込める環境を整えておくことが大切です。

再度、雇用保険に加入する基準も押さえておきましょう。
次の (1) 及び (2) のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となります。
※パートでも正社員でも同じ条件です。
・1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

<雇用保険パンフレット>

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf

最後に、条件①の「週20時間以上・・・」という所は、いずれ「週10時間・・・」という基準になります。
2028年10月1日より、雇用保険の適用が拡大されます。
これで多くの方が加入しなければならなくなりますのでご注意ください。
大きな改正点です。

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