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労働基準法【R7問2肢E】

【R7問2肢E】
労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
E 本条第3項第1号から第4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長がこれを定めることとされている。

〇 設問のとおり。 根拠:労基法12条7項、労基則4条
労基法12条3項1号から4号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
※都道府県労働局長、所轄公共職業安定所長、厚生労働大臣・・・論点となる所がよく出てきますので、ここの区別もしっかりとしておくことが大切です。

対比して、「厚生労働大臣の定めるところによる」というのも、法12条8項であるので比較整理しましょう。条文を正しく覚えるということが合格への近道であることは明白です。

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