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36協定、違反してしまったら・・・

どこの会社でも「残業」をしてしまうことはあります。
でも、36協定を締結し、届出ていれば残業は可能となります。
では、その36協定に定めた内容に違反してしまったら・・・

1.特別条項付き36協定の超過について
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)は、法定時間外労働を行うために必須ですが、「特別条項」を設けていても その上限を超過してしまった場合 は協定違反となります。
・協定違反 → 労働基準法第36条違反
・刑事罰の対象 → 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法第119条)
ただし、すぐに刑事罰が科されるわけではなく、労基署の是正勧告や指導が通常の流れです。

2.労基署への報告義務について
原則として、超過してしまった場合に自発的に労基署へ報告する義務はありません。
(36協定自体の届出義務はありますが、違反発生ごとの報告義務は法令上規定されていません。)
しかし、以下の場合には報告や対応が必要となります。
・労基署から調査(臨検監督)を受けた場合 → 実態を説明、是正報告書を提出
・違反が常態化している場合 → 行政指導の対象となり、改善報告を求められることが多い

3.報告書の様式・タイミングについて
・定型の報告様式はない(是正勧告や指導を受けた場合に「是正報告書」という形で提出)
・報告のタイミング → 労基署からの指示に従って、指定期限までに提出

4.実務的なリスク・対応
・違反が一度でもあれば、労基署から 是正勧告書 を受ける可能性あり
・悪質・重大と判断された場合、企業名公表や送検のリスクもある
・改善のために「勤怠管理システムの導入」「労務管理体制の強化」などが求められるケースも多い

※まとめ
 ■36協定(特別条項含む)は必ず所轄労基署へ届出済みか確認。様式は厚労省所定。
 ■特別条項発動時は従業員代表との協議記録・通知・発動理由を文書化・保管(労基署の立入で確認される)。
 ■超過が発生したらまず内部で原因整理と再発防止策→ 労基署から調査・指示が来た場合は誠実に対応し、是正報告を提出。
 ■長時間労働の常態化や割増賃金未払いがある場合は送検・刑事罰・企業名公表のリスクあり。

ルールを決めて、それを守るための36協定ですから、しっかり遵守したいところです。
ただ、36協定を届けていない会社もまだまだありますので・・・

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