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労働基準法【R7問3肢A】

【R7問3肢A】
労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。

〇 設問のとおり。 根拠:労基法14条、平成15年基発1022001号
満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。契約期間の原則は「3年」です。ただし例外が3つ定められています。

例外/① 3年を超えることができる場合:一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
例えば、6年間で終了する建設工事で、技師を6年間の契約で雇い入れる場合等である。この条件を満たすためには、その事業が有期的(期間が決められている)事業であることが客観的に明らかであり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要とされる。

例外/② 5年以内の期間を定めることができる場合:専門的知識等を有する者の契約期間
専門的な知識、技術又は経験(専門的知識等)であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約の期間を5年とすることができる。

例外/③ 5年以内の期間を定めることができる場合:満60歳以上の者との契約
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、5年以内の期間を締結することが
できる。

以下の通達も押さえましょう。
□  法14条の規定に違反した契約期間(昭和22年基発502号)
当該規定の罰則は、立法趣旨から、使用者に対してのみ適用される。
□  法14条1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約の効力(平成15年基発1022001号)
法14条1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法13条の規定により、専門的知識等を有する者・60歳以上の者との契約については5年、その他のものについては3年となる。

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