052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

奨学金の返済に関して、社会保険料などへの影響は?

ある会社様から、従業員の奨学金の返済を支援するに当たって、会社から本人へ直接手当等として支給するか、それとも会社が直接「代理返還」するほうが良いのか検討しています。社会保険の報酬への影響が気になっています、どうしたらいいでしょうか・・・こんな問い合わせがありました。

「報酬」ということになれば、社会保険料の対象になりますので、そこの所でどう扱っていくのかが難しいところです。
令和5年の事務通達で、「事業主が、奨学金の返還するための手当等を被保険者に支給するような場合には、手当等が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため、「報酬等」に該当する」とされています。

報酬とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」が該当します。このうち、3か月を超える期間ごとに受けるものは、賞与になります。

会社としては、返済が終わったタイミングで従業員が退職すると会社としては困ってしまいます。会社が、一定期間の勤務を条件に費用を貸与した形を採ることがあります。
通達にも、「当該貸付金は、労働の対価としての実体を備え被保険者の通常の生計に充てられる経常的実質的収入の意義を有するとしていて、留意が必要でしょう。・・・」こうも規定しています。
会社から手当を支給する方法の他に、「代理返還」する方法があります。日本学生支援機構の「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して、給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから、原則として「報酬等」に該当しない(令和5年、事務連絡)と解されています。ただし、事業主が、本人を通さず機構へ返還金を直接送金していることだけをもって報酬に当たらないとしているわけではありません。給与の一部を置き換えている場合には、報酬等に該当するとしています。

難しいところですので、しっかりと話し合って留意していきましょう。

関連記事

離職証明書どう記載する?
労働新聞社よりためになる記事が出ておりました。シフト制の交替制勤務となっている会社で、1か月単位の変形労働時間制を採用しており、退職する従業員の離職証明書に賃金支払基礎日数を記入する際、2暦日にまたがる勤務を1勤務と扱うと日数がだいぶ減ってしまいますが、どう記…
安全衛生法【R7問9肢E】
つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 × 安衛令20条16号つり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛けの業務は、就業制限業務に該当する。 今回の5択は…
合言葉は「あ・つ・い」
熱中症を考える季節になってまいりました。埼玉労働局は4月23日、熱中症対策セミナーを開いて述べていました。同労働局が独自に策定した職場における熱中症対策の合言葉「あ・つ・い」を紹介。 「あ=暑さ指数(WBGT)の把握と軽減」「つ=疲れをためない(こまめな休憩)…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け