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離職証明書どう記載する?

労働新聞社よりためになる記事が出ておりました。
シフト制の交替制勤務となっている会社で、1か月単位の変形労働時間制を採用しており、退職する従業員の離職証明書に賃金支払基礎日数を記入する際、2暦日にまたがる勤務を1勤務と扱うと日数がだいぶ減ってしまいますが、どう記載すればいいのか・・・

雇用保険業務取扱要領によると、被保険者資格を喪失した際の離職証明書に記載する賃金支払基礎日数は、何日分の賃金を支給したかを意味します。月給者であれば暦日数だったり、欠勤控除後の日数になります。2暦日にわたる深夜労働を行った場合の日数計算については、8時間を超える場合には2日として計算するとしています。

難しい例
① 22時から翌日7時までの8時間勤務(休憩1時間)で1時間残業
② 22時から翌日8時までの9時間勤務(休憩1時間)で1カ月単位の変形労働時間制を採用
➡両者ともに実労働時間は9時間です。しかし、労働時間が8時間を超えるかどうかは「所定労働時間」をみると解されています(労働局リーフレット)。これによれば、①は1勤務、②は2勤務となります。

一方、労基法上は「1日」として取り扱われることがあります。週40時間、1日8時間の法定労働時間に関して、1日とは原則暦日をいいますが、継続勤務が2暦日にわたる場合には、1勤務として始業時刻の属する日の労働とする行政解釈があります。したがって、2暦日にわたる勤務が10回なら、10勤務ということもあり得ます。

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