052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

北海道で40℃?

風の影響が大きいようでして、特に北海道では、山越えの西風が吹き下ろす東部を中心に昨日より上がる所が多くなり、北見市と帯広市は40℃に迫るとか。
愛知に住んでいますと、エアコンのない家はほぼないと思われますが、北海道はまだ4割近くしかエアコンがないとか・・・
熱中症対策も今年の6月から義務化されました。
会社は対策をしないと罰せられます。
私も顧問先様へは小さなリーフレットを購入してまでお伝えをしてきました。
命にかかわることなので、ここは手を抜けません。
少し熱中症アラート発動時の行動を挙げてみます。

<熱中症警戒アラート発表時 とるべき行動>
①外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう。熱中症を予防するためには、暑さを避けることが、最も重要です。不要不急の外出は、できるだけ避けてください。屋内では昼夜を問わず、エアコンなどを使用して、部屋の温度を調整しましょう。

②屋外や、エアコンが設置されていない屋内での運動は、原則、中止や延期をしましょう。

③普段以上に、熱中症予防行動を実践しましょう。のどが渇く前に、こまめに水分を補給したり、なるべく涼しい服装を心がけたりしてください。

④熱中症のリスクが高い方に、声かけをしましょう。高齢者や子ども、持病のある方、肥満の方、障害のある方などは、熱中症にかかりやすいため、「夜間でもエアコンを使う」「こまめな水分補給を心掛ける」など、周りの方が声をかけてください。

⑤暑さ指数(WBGT)を確認しましょう。暑さ指数は、時間帯や場所によって、大きく異なります。環境省熱中症予防情報サイトなどで確認して、暑さ指数を行動の目安にしてください。

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け