052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

最低賃金:愛知県@1,140円に・・・第2弾

最低賃金適用の時期に関しては前回お話ししました。
では、月給の方はどうやって時給換算するの???

盲点となるのが月給制の賃金。地域別最低賃金額は時間額で設定されるため、時給制のパートやアルバイト等の賃金は確認しやすいのですが、日給制や月給制等の場合は、確認のための計算が必要となります。気が付いたら実は下回っていた! とならないよう、ご注意ください。

対象となる賃金(地域別最低賃金額と比較確認する賃金額)は、毎月支払われる基本的な賃金です。以下の式で求めます。

「対象となる賃金=実際の支払額-対象とならない賃金※」

※対象とならない賃金
① 結婚手当など、臨時の賃金
② 賞与など、1 ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
⑤ 午後10 時から午前5 時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
⑥ 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

めんどくさいですね・・・
少しわかるのは、家族手当とかは、働いた対象の対価とは言えませんので、対象から除く理由はわかります。

関連記事

合言葉は「あ・つ・い」
熱中症を考える季節になってまいりました。埼玉労働局は4月23日、熱中症対策セミナーを開いて述べていました。同労働局が独自に策定した職場における熱中症対策の合言葉「あ・つ・い」を紹介。 「あ=暑さ指数(WBGT)の把握と軽減」「つ=疲れをためない(こまめな休憩)…
労働条件通知書の改訂
次の文言を追加するように通達が出ております。「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第87号)」が、令和8年4…
被扶養者の認定における年間収入について
日本年金機構の案内ページが、令和8年5月1日に更新されました。被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満又は1…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け