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労働基準法【R7問6肢E】

【R7問6肢E】
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

〇 労基法37条5項、労基則19条・21条、昭和41年4月2日基収1262号
設問のとおり。夜間看護手当は、労働基準法37条1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、同項の割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもさしつかえないとされています。
ただし、「正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当を支払う場合」に限ります。

これも難しい解釈ですね。「夜間看護手当」について事前に学習をしていればわかったのかと思います。
労基法に関しては、以下に通達をしっかり読んでおくかがポイントになってきています。

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