052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問6肢E】

【R7問6肢E】
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

〇 労基法37条5項、労基則19条・21条、昭和41年4月2日基収1262号
設問のとおり。夜間看護手当は、労働基準法37条1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、同項の割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもさしつかえないとされています。
ただし、「正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当を支払う場合」に限ります。

これも難しい解釈ですね。「夜間看護手当」について事前に学習をしていればわかったのかと思います。
労基法に関しては、以下に通達をしっかり読んでおくかがポイントになってきています。

関連記事

速報:10月から国民年金でも育児期間中は保険料免除に
サラリーマンは当たり前のように育休中も厚生年金保険料が免除となっております。でも、自営業などの方はそれがなかったんですね・・・そこの改正です。 厚生年金に加入している従業員は、育児休業を取得した期間について、会社が申し出ることにより厚生年金保険料が免除となりま…
安全衛生法【R7問9肢D】
最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 ×  安衛法61条1項 安衛令20条13号最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、就業制限業務…
Claude Mythos
AIの中でもとんでもなくヤバいやつが出てきました。ヤバすぎて一般公開できないという始末で・・・ ClaudeがAIの中でもかなり優れていることは私もわかります。唯一有料版を入れましたので。その中でも「Mythos」このミュトスとはギリシャ語で「神話」という意味…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け