佐藤なうsato-now
労働基準法【R7問1肢エ】
【R7問1肢エ】
労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。
※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢全て○×を判断できなければ正答できません。
× 根拠:労基法9条
労基法上の「労働者」は現在働いていることが前提であるため、労働組合法と異なり、失業者は含まれない。
問1の中ではここが唯一少し迷う所かもしれません。
労働者となるもの、ならないものの区別が正しくできるかどうかです。
多くの通達がありますので、それを頭の片隅においておけば解ける問題です。
「報酬(賃金)が労働に対する対償として支払われていること。」ということが労働者性を判断する根拠となります。