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労働基準法【R7問5肢D】

【R7問5肢D】
労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して
協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。 

〇 労基法36条1項、昭和24年基収4234号、労働基準法コンメンタール 
設問のとおり。株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能です。
第10条の使用者は
①事業主
②事業の経営担当者
③その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者です。

①の事業主は、原則は当該事業場における事業主(支店長など)ですが、複数の事業場を束ねる「社長」でもよいとされています。

 

過去問のご紹介が遅れ気味ですが、最近、雇用保険法の質問が多くなっております。毎年この雇用保険につまづき、フェードアウトされる方も・・・。ここをクリアすれば後半の社会保険科目へスムーズにいけますので一番の山場です。育児介護関連の法改正も多く、1つずつ別物として覚えていくしかありません。

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