052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問3肢B】

【R7問3肢B】
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。

× 根拠:昭和22年基発502号、昭和23年基発535号
当該規定の罰則は、立法趣旨から、使用者に対してのみ適用される。
以下の通達からの出題です。
□  法14条の規定に違反した契約期間(昭和22年基発502号)
当該規定の罰則は、立法趣旨から、使用者に対してのみ適用される。

このように通達から出される場合も多くありますので、法律→条文→通達という細かなところまでの流れを見ていきましょう。
また、「〇〇法」から始まり」、「○○法施行規則」、「○○法施行令」というようにこちらも細かく派生していきますので、順に追っていきましょう。

関連記事

労働基準法【R7問3肢B】
【R7問3肢B】労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。 × 根拠:昭和22年基発502号、昭和23年基発535号当該…
玉木さん・・・「スネ夫」「ガッカリ」
ここ2週間ほど、どの地上波を付けても玉木さんが出ていました。この流れで行くと、自民党と連立するか、野党競合でいずれにしてもキーマンは玉木さんとなり注目の的。でも?何やらいつまでたってもどっちつかずで、横から吉村さんが出てきて、決断はめちゃくちゃ早いですからすぐ…
労働基準法【R7問3肢A】
【R7問3肢A】労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めて…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け