052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

年金制度改革法の概要1-2 社会保険の加入対象の拡大②

②短時間労働者の賃金要件を撤廃
いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、『月額8.8万円以上』の要件を撤廃します。これにより、年収106万円の壁を意識せず、自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくなります。
撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断します(最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となります。)。

まだいつからかは決まっておりませんが、年収要件が撤廃されることは大きな措置です。
2026年10月頃としていますので、あと1年もありません・・・
パートさんたちは厚生年金に加入ということですから、どうなっていくのでしょうか。
労働力不足、最低賃金の上昇が背景にありますが、学生以外はこの条件に当てはまれば社会保険加入ですから、週20時間に働く時間を押さえるか、割り切ってたくさん働くかの選択が待っております。

対象は、①第3号被保険者(夫の扶養に入っている方)約90万人、②第1号被保険者(企業で働いているが、国民年金に加入の方)約70万人、③60歳以上の非加入者、約40万人、およそ200万人が該当することになります。

今回の年金制度の改正は、働き控えや働き方による不公平感の解消、厚生年金への加入により将来の年金受給額の増加、けがや病気で働けないときに傷病手当金を受け取れるなどのメリットが期待されています。
その一方で、従業員にとっては(厚生年金に加入することで)手取りが減る、企業にとっては保険料負担が増えるなどのデメリットもあります。また、週20時間以上という労働時間の要件は維持されるため、働き控えが完全に解消されるわけではないでしょう。

関連記事

ロボット審判
メジャーリーグでは今季から、ストライクかボールかを機械で自動判定する通称「ロボット審判」が導入されています。昨日は山本もストライク→ボール判定になっておりました。 今までの「チャレンジ」とは少しルールが違います。少しどんなものか見てみましょう。 ◆ロボット審判…
労働基準法【R7問7肢E】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受け…
うれしい話題が・・・
私の友人でもあり、仕事仲間でもある先生の息子さんが国公立大後期試験で見事栄冠を勝ち取ったとのこと。お父さんと同じくPCオタクだそうで・・・情報関連の学部へ見事合格されました。しかも、後期一択の受験だったとか・・・私の息子も決め打ち受験で共テも受けていないという…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け