052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問4肢D】

【R7問4肢D】
労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。

× 労基法25条
非常時払い、支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対する賃金。使用者は、まだ労務の提供のない期間の賃金については支払う義務はない。

「既往の労働」とは、すでに働いた分ということです。働いていない期間の分まで支払う必要はありません。

□ 非常の場合(労基法25条、労基則9条)
・労働者又は労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
・労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
・労働者又はその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
※生計を維持する者=親族に限らない。

関連記事

労働基準法【R7問6肢E】
【R7問6肢E】正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認め…
希土類元素
最近、レアアースの話題を耳にします。希土類元素とも言われておりまして、31鉱種あるレアメタルの中の1鉱種で、スカンジウム 21Sc、イットリウム 39Yの2元素と、ランタン 57La からルテチウム 71Lu までの15元素(ランタノイド)の計17元素の総称で…
予想通り・・・
昨日はランを夕方に行いましたが、その途中で選挙を済ませました。いつも思うのですが、公務員の皆さま、本当にご苦労様です。保育士や消防士といった少し違う所からも応援で毎回勤務されています。もちろん、休日出勤、残業手当などは出ていると思いますが、それでも休み返上で今…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け