佐藤なうsato-now
労働基準法【R7問5肢A】
【R7問5肢A】
労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して
労働者数が、本社、X支店及びY支店の合計で180人の企業において、100人の労働者で組織する労働組合があるとき、本社、X支店及びY支店のいずれの事業場においても労働者側の協定当事者は、それぞれの事業場の労働組合員数にかかわらず、その労働組合となる。
× 労基法36条、昭和36年基発4932号、 平成11年基発168号
「それぞれの事業場の労働組合員数にかかわらず」ではない。
関連通達は、昭和36年9月7日基収4932号
法第36条第1項の協定は、当該事業場の労働者の過半数が加入している労働組合がある場合においては、その労働組合と締結すべきものであり、従って、設問の場合は適法な協定とはいえないことになります。したがって、この場合には、設問の労働者側の協定当事者は、「100人の労働者で組織する労働組合」ではなく、その労働組合となります。
36協定のお話です。
12月は協定書を作成し、届け出る会社が多く、私もすでに3件労基署へ届けました。
変形労働時間制をしいている会社は、36協定と併せて同じ時期に届けることが多いです。
昨日も名古屋西労基署へ届けてまいりました。



