佐藤なうsato-now
育児時短就業給付金の申請方法
2025(令和7)年4月1日より、雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で手続を行います。
1.会社のすべきこと(原則として事業主が行います)
育児時短就業開始時賃金の届出(受給資格確認)と初回の育児時短就業給付金支給申請を同時に行います。
・提出期限は、育児時短就業を開始した日の翌月の初日から4か月以内です。
例)9月20日に時短就業を開始した場合、10月1日から1月31日まで
2. 主な必要書類
ハローワークに提出する書類は主に以下の通りです。
※従業員の方から会社に提出してもらう必要がある書類もあります。
①育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
従業員の受給資格確認と初回の支給申請を兼ねています。
②雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書
短縮開始前の賃金などを証明する書類です。
③賃金・勤務状況を確認できる書類
賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書など
育児時短就業開始日より前の2年間について、被保険者期間の確認に必要です。
④子の出生年月日を確認できる書類
母子健康手帳(写し)または住民票など
2歳未満の子の養育の事実を確認します。
⑤前職の離職票(雇用保険被保険者離職票ー2)の写し
転職している場合、前職での雇用保険加入期間を通算して受給資格を判定するために必要となります。従業員の方に、前職から発行された「離職票ー2」の写しを提出してもらう必要があります。
3.従業員の方(被保険者)の期間通算について
育児時短就業給付金の受給資格を得るには、「育児時短就業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上」といった要件を満たす必要があります。
今回のケースのように転職されている場合、前職の雇用保険加入期間も通算して判定できますが、そのためには以下の3点を満たす必要があります。
・前職でも雇用保険に加入していたこと。
・前職を離職後に基本手当(失業給付)の受給資格を取得していないこと。
・前職の離職後、現職へ再就職するまでの間に1年以上の空白期間がないこと。
この確認のために、前述の通り前職の「雇用保険被保険者離職票ー2」の写しが必要となる可能性が高くなります。
※詳しくはハローワークで具体的事例を説明し、手続の仕方をお聞きください。
※厚労省リーフレット



