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労働基準法【R7問5肢C】

【R7問5肢C】
労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して
協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、労働基準法第41条第2号の「管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などのような、時間外労働又は休日労働を考える余地のない者を含む全ての労働者と解すべきであるとされている。 
 
〇 労基法36条1項、昭和46年基収6206号 
設問のとおり。
監督又は管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者、年少者、病欠、出張、休職期間中の者や、正社員のみならずアルバイト、パート、嘱託社員、契約社員等も含まれる。
過去問「平成25年度 問3-A」「平成17年度 問3-A」類似出題
 
昭和46年1月18日基収6206号
(問)
一 疑義事項
 法第36条第1項の規定でいう「当該事業場の労働者の過半数」について、次のような者を「労働者」のなかに包含して差し支えないか。
(一) 法第41条第二号の規定に該当する者
 例えば、管理職手当又は役付手当等の支給を受け、時間外等の割増賃金が支給されない者であって、労働組合との関係においては、非組合員として扱われている者。
(二) 病欠、出張、休職期間中等の者
 例えば、病気、出張、休職等によって、当該協定締結当日出勤していない者又は当該協定期間中に出勤が全く予想されない者。
二 当局の見解
(一) 前記一の(一)について
 法第36条第1項では、「労働者」について特段の規定がないうえ、労働基準法の他の規定、すなわち、第18条、第24条、第39条、第90条においても同一の表現が用いられており、第36条第1項に限って、労働者の範囲を制限的に解する理由はなく、また、他の場合に法第41条第2号の規定に該当する者を除外する合理的な理由がないこと、法第36条第1項の「労働者」から法律上あるいは事実上時間外労働又は休日労働がありえない者(例えば、年少者、女子等)を除外することは明文に照して無理があること等を考慮すると、法第9条の定義によるべきが妥当と考えられる。
(二) 前記一の(二)について
 前述(一)のような見地からすれば、事実上時間外労働又は休日労働がありえないこれらの者といえども当該事業場に在籍している限り、その者を、法第36条第1項の規定にいう「労働者」から除外する理由は何等存しないものと考えられる。
 
(答)
 労働基準法第36条第1項の協定は、当該事業場において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではなく、同法第18条、第24条、第39条及び第90条におけると同様当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものであり、設問の(一)、(二)とも貴見のとおりである。

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