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労働基準法が約40年ぶりに大改正??

4. 有給休暇の賃金算定における通常賃金方式の原則化
現状は通常賃金でやられている会社が多いかとは思うのですが、それを原則義務化に・・・

現在、年次有給休暇取得時の賃金の算定方式は、(1)平均賃金方式、(2)通常賃金方式、(3)標準報酬日額方式の3種類があり、企業はいずれかを選び、就業規則に定めることが義務付けられています。

(1)平均賃金方式:労基法第12条の平均賃金
(2)通常賃金方式:所定労働時間で支払われる通常の賃金
(3)標準報酬日額方式:健康保険法上の標準報酬月額の30分の1に相当する額

このうち平均賃金方式と標準報酬日額方式を採用した場合、月給制で働く労働者は月給から減額されない一方、日給制や時給制で働く労働者においては大きく減額されてしまう点が問題視されています。そこで、今回の報告書では通常賃金方式の原則化が提言されました。

<まとめ>
現状:年次有給休暇取得時の賃金の算定方式は、平均賃金方式、通常賃金方式、標準報酬日額方式のいずれかを採用できる
懸念:平均賃金方式や標準報酬日額方式で算定すると、日給制や時給制で働く労働者は不利益を被るリスクがある
改正後:原則として、通常賃金方式で算定することとする

年5日付与の義務に変更はありません。
そもそも「有給休暇」をきちんととっているかどうかも・・・

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