052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問6肢D】

【R7問6肢D】
いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

× 労基法37条5項、労基則19条・21条、平成12年3月8日基収78号
月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しない。したがって、賞与部分を含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要がある。「平成17年度 問7-B」出題あり。

年俸制でよく言われるのが、年俸制は1年ごとに給与額が決定しますが、1年に一回まとめて支払われるわけではありません。労働基準法第24条では、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。そのため、年俸制であっても給与総額を分割した額が月ごとに支払われます。

関連記事

安全衛生法【R7問8肢A】
本日から安全衛生法の過去問を見ていきます。 安全衛生法【R7問8肢A】労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定めら…
ロボット審判
メジャーリーグでは今季から、ストライクかボールかを機械で自動判定する通称「ロボット審判」が導入されています。昨日は山本もストライク→ボール判定になっておりました。 今までの「チャレンジ」とは少しルールが違います。少しどんなものか見てみましょう。 ◆ロボット審判…
労働基準法【R7問7肢E】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受け…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け