佐藤なうsato-now
労働基準法【R7問7肢B】
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例である。
○ 労基法89条、最判昭和43年8月2日(西日本鉄道事件)
設問のとおり。所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならない。所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行われるときは、従業員は、特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務がある。
最高裁判例からの出題でした。労基法は判例が出されることも多いので、日頃から判例には触れておくことが大切です。読みにくい部分も多いので、「毎日判例」を心掛けましょう。



