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安全衛生法【R7問8肢E】

労働安全衛生規則第₁₂条の₃第₁項には、安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任するよう定められているが、専任の者とすることまでは定められていない。

○ 安衛則12条の3第1項
設問のとおり。安全衛生推進者(衛生推進者も同じ)は、専任の者とすることまでは定められていない。安全衛生推進者及び衛生推進者については、原則として、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者を選任するときは、事業場に専属の者である必要はない(安全管理者や衛生管理者と異なり、1人目から外部委託が可能である。)こととされている。

専属、専任、選任などの言葉もややこしいですから、しっかり整理利しておきましょう。
ここら辺は得点源としたいですね。

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