052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問7肢E】

労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。

○ 労基法91条 昭和63年基発150号
設問のとおり。遅刻、早退に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける一つの賃金計算方法であって、労基法91条にいう制裁としての減給に該当するものではないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、労基法91条に定める制裁に関する規定の適用を受けることになる。

これも受験生なら確実に正誤判断したいところです。
問7に関しては確実に正答しなければ、合格水準には達していないことが判断できる問いですね。

さて、労基法がようやく終わりました。
次は安衛法なのですが、この予定ですと終わりが見えないので少しこの先を考えて見入ることにします。

関連記事

いよいよ1週間前となりました。
社労士試験まで残り1週間ですね。試験1週間前にすべきことをまとめてみます。まず、新しい教材や参考書には手を出さないことが鉄則です。この時期は今まで使ってきたテキストと問題集の総復習に絞りましょう。特に間違えやすい論点、過去に間違えた問題を中心に見直すのが効果的…
再び15時間の長丁場です・・・
さて、愛知へ戻りますが、このお盆時期の高速道路は混んでおります。行きも15時間近くかかりましたので帰りも同じでしょう。ただ、昔は一人で運転でしたが、だんだん運転できるものも増えておりそれほど苦ではありません。ゆっくり現実の生活へ戻ります。
北緯33度線展望台
写真は北緯33度線上にある崎戸島の最先端にある展望台です。水平線上には五島列島や平戸島が見えます。またすぐ側には、海底のスクリュー音をキャッチするために設置された旧日本海軍の施設跡もあり、炭坑跡の施設とともに後世へ残すため、保存されています。
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け