052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

安全衛生法【R7問8肢E】

労働安全衛生規則第₁₂条の₃第₁項には、安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任するよう定められているが、専任の者とすることまでは定められていない。

○ 安衛則12条の3第1項
設問のとおり。安全衛生推進者(衛生推進者も同じ)は、専任の者とすることまでは定められていない。安全衛生推進者及び衛生推進者については、原則として、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者を選任するときは、事業場に専属の者である必要はない(安全管理者や衛生管理者と異なり、1人目から外部委託が可能である。)こととされている。

専属、専任、選任などの言葉もややこしいですから、しっかり整理利しておきましょう。
ここら辺は得点源としたいですね。

関連記事

足ぐにゃ
昨日、足を組んで作業を行っていると(常にデスクの前ではその姿勢)、トイレに行きたくなり、右足はしびれたまま歩いていると・・・右足の甲が地面に、ぐにゃッと。 何とか歩けますが、痛い・・・最近なぜかついていない毎日です。 それにしてもGPTの画像すごいですね。どこ…
ゼンハレ
昨日の見た天気予報図です。すごー!
個人情報流出のニュースばかり・・・
個人情報の流出が、続いています。会社の人事情報も他人事ではありません。 10月に入ってからも、大きなニュースが相次いでいます。 10月2日には、焼肉店チェーンの公式アプリで、会員情報が外部に流出したことが発表されました。流出したのは、会員番号、氏名、メールアド…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け