052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

安全衛生法【R7問9肢A】

事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。

× 安衛法61条1項 別表1 17 18 安衛令20条6号
就業制限業務であり、「移動式クレーン運転士免許」を受けた者でなければ就かせることはできない。
なお、つり上げ荷重が1トン以上以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者か、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者であれば運転業務出来ます。

クレーンデリックの所は過去問でもありますので、注意深く過去問を拾って追求していけばこのような問題は対応できます。

関連記事

いよいよ1週間前となりました。
社労士試験まで残り1週間ですね。試験1週間前にすべきことをまとめてみます。まず、新しい教材や参考書には手を出さないことが鉄則です。この時期は今まで使ってきたテキストと問題集の総復習に絞りましょう。特に間違えやすい論点、過去に間違えた問題を中心に見直すのが効果的…
再び15時間の長丁場です・・・
さて、愛知へ戻りますが、このお盆時期の高速道路は混んでおります。行きも15時間近くかかりましたので帰りも同じでしょう。ただ、昔は一人で運転でしたが、だんだん運転できるものも増えておりそれほど苦ではありません。ゆっくり現実の生活へ戻ります。
北緯33度線展望台
写真は北緯33度線上にある崎戸島の最先端にある展望台です。水平線上には五島列島や平戸島が見えます。またすぐ側には、海底のスクリュー音をキャッチするために設置された旧日本海軍の施設跡もあり、炭坑跡の施設とともに後世へ残すため、保存されています。
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け