佐藤なうsato-now
安全衛生法【R7問9肢A】
事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。
× 安衛法61条1項 別表1 17 18 安衛令20条6号
就業制限業務であり、「移動式クレーン運転士免許」を受けた者でなければ就かせることはできない。
なお、つり上げ荷重が1トン以上以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者か、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者であれば運転業務出来ます。
クレーンデリックの所は過去問でもありますので、注意深く過去問を拾って追求していけばこのような問題は対応できます。



