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安全衛生法【R7問9肢B】

事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。

× 安衛法59条3項 安衛則36条15号イ クレーン等安全規則21条
つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転の業務は特別教育の対象とされているため、特別教育(クレーン運転特別教育)を受けた者でなければ就かせることはできない。

ここもなかなかマニアックな問題ですね。
割り切って次の問題を考えることも手ではあります。
いくら考えてもこの知識がないと絶対に解けないですからね。
それよりも、確実に取れる問題を絶対に落とさない戦略が必要です。
7割取ればいいんですから。

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