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速報:10月から国民年金でも育児期間中は保険料免除に

サラリーマンは当たり前のように育休中も厚生年金保険料が免除となっております。
でも、自営業などの方はそれがなかったんですね・・・そこの改正です。

厚生年金に加入している従業員は、育児休業を取得した期間について、会社が申し出ることにより厚生年金保険料が免除となります。対象となるのは、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間となっています。

一方で、自営業者やフリーランス等の国民年金第1号被保険者については、産前産後免除制度はあるものの、育児期間については国民年金保険料を支払う必要があります。

これについて、こども未来戦略に基づき、2026年10月から育児期間中の国民年金保険料の免除制度が創設されます。対象になる人は、子どもを育てている父母であり、申請することで、月額17,920円(2026年度)の保険料が免除されます。免除された期間についても、将来の年金額を計算する際には、納付したものとして扱われます。

対象期間は、子どもが1歳になる誕生日の前月までであり、休業しているか否かに関わりなく免除されます。

大きな改正ですね。
何で今なの?(まだ免除されてなかったの?)という声が多そうですが・・・

※国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度 の周知について(協力依頼) 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0020.pdf

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