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安全衛生法【R7問9肢E】

つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。

× 安衛令20条16号
つり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛けの業務は、就業制限業務に該当する。

今回の5択は知らなければまったくお手上げの状態です。
このような問題も社労士試験では出題される可能性はあるということです。

特定機械等に関する規制の所をまとめましたので参考にしてください。
「特定機械等」とは
① ボイラー(小型ボイラーを除く。)
② 第一種圧力容器
③ つり上げ荷重が3トン以上のクレーン(スタッカー式クレーンにあっては、1トン以上)
④ つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
⑤ つり上げ荷重が2トン以上のデリック
⑥ 積載荷重が1トン以上のエレベーター
⑦ ガイドレールの高さが 18 メートル以上の建設用リフト
⑧ ゴンドラ
「移動式の特定機械等」とは、「移動式第一種圧力容器」、「移動式ボイラー」、「移動式クレーン」及び「ゴンドラ」の4種類を言います。これらの機械等については、その性質上落成検査(設置時の検査)は行われません。

「検査証の交付等」
① 製造時の検査、輸入時の検査、廃止後の再使用時等の検査に合格した移動式の特定機械等
→都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関が交付
② 設置時の検査(落成検査)に合格した移動式以外の特定機械等 
→労働基準監督署長が交付
③ 変更時の検査又は休止後の再使用時の検査に合格した特定機械等
→労働基準監督署長が検査証に裏書を行う

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