052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

離職証明書どう記載する?

労働新聞社よりためになる記事が出ておりました。
シフト制の交替制勤務となっている会社で、1か月単位の変形労働時間制を採用しており、退職する従業員の離職証明書に賃金支払基礎日数を記入する際、2暦日にまたがる勤務を1勤務と扱うと日数がだいぶ減ってしまいますが、どう記載すればいいのか・・・

雇用保険業務取扱要領によると、被保険者資格を喪失した際の離職証明書に記載する賃金支払基礎日数は、何日分の賃金を支給したかを意味します。月給者であれば暦日数だったり、欠勤控除後の日数になります。2暦日にわたる深夜労働を行った場合の日数計算については、8時間を超える場合には2日として計算するとしています。

難しい例
① 22時から翌日7時までの8時間勤務(休憩1時間)で1時間残業
② 22時から翌日8時までの9時間勤務(休憩1時間)で1カ月単位の変形労働時間制を採用
➡両者ともに実労働時間は9時間です。しかし、労働時間が8時間を超えるかどうかは「所定労働時間」をみると解されています(労働局リーフレット)。これによれば、①は1勤務、②は2勤務となります。

一方、労基法上は「1日」として取り扱われることがあります。週40時間、1日8時間の法定労働時間に関して、1日とは原則暦日をいいますが、継続勤務が2暦日にわたる場合には、1勤務として始業時刻の属する日の労働とする行政解釈があります。したがって、2暦日にわたる勤務が10回なら、10勤務ということもあり得ます。

関連記事

離職証明書どう記載する?
労働新聞社よりためになる記事が出ておりました。シフト制の交替制勤務となっている会社で、1か月単位の変形労働時間制を採用しており、退職する従業員の離職証明書に賃金支払基礎日数を記入する際、2暦日にまたがる勤務を1勤務と扱うと日数がだいぶ減ってしまいますが、どう記…
安全衛生法【R7問9肢E】
つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 × 安衛令20条16号つり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛けの業務は、就業制限業務に該当する。 今回の5択は…
合言葉は「あ・つ・い」
熱中症を考える季節になってまいりました。埼玉労働局は4月23日、熱中症対策セミナーを開いて述べていました。同労働局が独自に策定した職場における熱中症対策の合言葉「あ・つ・い」を紹介。 「あ=暑さ指数(WBGT)の把握と軽減」「つ=疲れをためない(こまめな休憩)…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け