052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
トピックスtopics

社会保険に新しく入るパート従業員の保険料、会社が肩代わりできる制度ができました

令和8年10月から、社会保険の適用拡大が進んでいます。それにあわせて、あまり知られていない「保険料調整制度」という仕組みが始まっていることは、ご存じでしょうか。

対象になるのは、週20時間以上働いていて、月収13万円未満、学生ではない方など、今回の適用拡大によって、新しく社会保険に加入することになる短時間労働者の方です。

通常、社会保険料は労使で半分ずつ負担します。この制度では、事業主が本人の負担分を一時的に肩代わりし、通常の50%を超えて負担することができます。最初の2年間は、事業主の追加負担の割合を2%から25%まで、標準報酬月額の等級に応じて増やせます。3年目は、その追加負担を半分に縮小し、4年目からは、通常の労使折半に戻ります。

ここで気になるのが、「会社の負担がずっと増えるのでは」という点だと思います。実は、事業主が追加で負担した分は、保険料制度全体の中で、あとから調整される仕組みになっています。そのため、最終的に会社が納める保険料の総額が増えるわけではありません。もちろん、従業員が将来受け取る年金額にも、影響はありません。

制度を利用するには、自動的に適用されるのではなく、事業主からの申出が必要です。対象になるのは、令和8年10月1日から令和17年9月30日までに、任意特定適用事業所となった事業所や、令和9年10月1日以降の適用拡大によって特定適用事業所となった事業所です。すでに継続して社会保険を適用していた事業所などは、原則として対象外とされています。

新しく社会保険の対象になる従業員の方から、「手取りが減る」というお声をいただくことも、少なくないと思います。この制度をうまく使えば、急激な負担増を和らげながら、段階的に本来の負担割合へ移行していくことができます・・・。対象になりそうな事業所様は、日本年金機構や協会けんぽの案内もあわせてご確認いただき、早めに申出をご検討ください。

出典
法改正の最新情報フォルダ/2027 月刊社労士 法改正 原稿/⑫ 社会保険適用拡大に伴う保険料調整制度 R810~/保険料調整制度 概要.txt、社会保険適用拡大と保険料調整制度の資料.txt、20260915 保険料調整制度 新たな事業所いついて.txt
国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和8年政令第272号)、同省令(令和8年厚生労働省令第137号)、令和8年10月1日施行
参考:日本年金機構「保険料調整制度のご案内」、全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内ページ

  • 関連記事

    CONTACT

    お電話でのお問い合わせ

    052-908-4795

    電話受付時間 平日9:00-18:00

    メールのお問い合わせ

    お問い合わせ

    24時間受け付け