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佐藤なうsato-now

こども性暴力防止法まであと80日。中村進学会様の対応資料、今日すべて作ります。

2026年12月25日、「こども性暴力防止法」(いわゆる日本版DBS)が施行されます。今日からちょうど80日です。

学習塾は、国の認定を受けると、学校と同じように「犯罪事実確認」などの義務を負う「認定事業者」になれます。顧問先の中村進学会様は、施行後すぐの認定申請を目指しています。

そこで今日、事務所として必要な資料をすべて作ることにしました。まず、やるべきことを全部書き出してみます。

■ システム・申請の準備

法人のGビズIDを取得する
認定要件を満たしているか確認し、申請の準備を進める

■ 採用・雇用の書類

募集要項・求人票に「特定性犯罪の事実がないこと」を採用条件として明記する
履歴書と一緒に出してもらう誓約書をつくる
内定通知書の内定取消事由に「重要な経歴の詐称」を入れる
就業規則を見直す(対象となる職員の範囲、不適切な行為、試用期間中の解約事由、懲戒事由、犯罪事実確認の手続き)
業務委託先・個人の講師との契約書を見直す
採用面接までに、性犯罪前科の確認を済ませる流れをつくる

■ 対象者と「不適切な行為」の範囲を決める

どの職員・講師が対象業務に当たるのかを確定する
「不適切な行為」の範囲を決め、塾内のルールとして明文化する

■ こどもを守る体制づくり

児童対象性暴力等対処規程を作る
相談窓口を設け、外部の相談窓口の一覧も用意する
事案が疑われたときの報告・対応ルールを決めて周知する
日常の様子の観察や、生徒への定期的な面談・アンケートの仕組みをつくる
教室のレイアウトを見直す(密室・死角をなくす、掲示物、防犯カメラなど)
生徒・保護者向けにお知らせを出す

■ 研修

現職の講師・職員へ、制度とそのスケジュールを周知する
講師・職員向けの研修を計画・実施し、受講記録を残す
塾として、事業者向けの研修を受講する

■ 情報管理

犯罪事実確認を担う責任者を選ぶ
情報管理規程を作り、それに沿った管理体制を整える
情報管理担当者向けの研修を実施する

こうして並べると多く見えますが、こども家庭庁が目安を示しています。それによると、制度の周知や報告ルールの策定は10月、研修の実施は11月までです。規程の整備と体制づくりは12月中旬までが目安です。

就業規則、規程、誓約書、契約書のひな型といった「書類」がそろえば、あとは現場での周知と研修に時間を使えます。だからこそ、書類は今日一気に仕上げてしまいます。

大切なのは、書類を整えることそのものではありません。生徒さんと保護者の方が安心して通える塾であり続けることです。

学習塾、スポーツクラブ、習い事教室など、こどもに関わる事業をされている方で「うちも認定を受けるべき?」「何から手をつければいい?」とお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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