雇用保険法:2025年の出生後休業支援給付の創設
難度:標準
科目:雇用保険法
テーマ:2025年の出生後休業支援給付の創設
法令・取扱いの基準日:2026年10月4日
対象改正の適用開始日:2025年4月1日(施行済み)
問題
出生後休業支援給付金の支給を受けるためには、被保険者本人とその配偶者が、対象期間内にそれぞれ通算14日以上の育児休業を取得することが常に必要である。したがって、子の出生時に配偶者が無業者であって育児休業を取得することができない場合も、被保険者本人のみの育児休業では支給対象とならない。
正答
×
①正答理由
配偶者が無業者の場合は、配偶者の育児休業を要件としない。配偶者が無業者なら、本人のみ14日以上の育児休業で対象となるため。
②解説
出生後休業支援給付金は、原則として本人と配偶者が対象期間にそれぞれ通算14日以上の育児休業を取得することが要件です。ただし、子の出生日の翌日に配偶者が無業者である場合などは、配偶者の育児休業を要件としません。本人が対象期間に通算14日以上の支給対象となる育児休業を取得するなど、他の要件を満たせば支給対象となります。
③根拠条文・通知等
・雇用保険法61条の10第1項第4号:配偶者が子を養育するための休業をできない場合として厚生労働省令で定める場合にも、出生後休業支援給付金を支給する旨を定める。
・厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」Q35・Q39:配偶者が無業者である場合は、本人のみ14日以上の育児休業を取得すれば支給対象となると明記。
公式根拠リンク
e-Gov法令検索「雇用保険法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
厚生労働省「制度変更(令和7年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51380.html
